株式会社ミタスグループのメディカル専門人材派遣会社

採用ご担当者様へ

フォーカルトラストのサービスは
医療に携わる業務まるごと請け負い、サポートする企業です。

私たちは総合病院様から開業医院様、調剤薬局や介護施設など、医療現場に特化した人材派遣を展開しております。

医療機関のみなさまの幅広いニーズにお応えし、院内での医療事務・クラーク業務をはじめ、 給食補助などの栄養部門や配送部門にいたるまで、あらゆる分野の業務を請け負っております。

近年、超高齢社会を迎え、医療現場での人材に対する重要性や必要性が高まる中、医師や看護師だけでなく、 事務職などサポートスタッフの現場における人件費は、経営において非常に大きなウェイトを占めているのが実情です。

さらに病院間競争も激化しており、他院との差別化において、ホスピタリティあふれる心のこもったサービスが求められています。

フォーカル・トラストでは、総合病院様から開業医院様の「業務の効率化」や「収益の向上」、 さらに「サービスの拡大」を目指し、有資格者だけでなく、ホスピタリティ教育を受けた最適な人材をご提案いたします。

サービスの流れ

派遣のご依頼

産休代替など短期のお仕事から長期のお仕事まで、必要な人数を必要な期間でご依頼ください。

要件のヒアリング

求める人材の経験や就業条件などを営業担当がお伺いします。

人材のマッチング

登録スタッフのスキルや希望などをご要望に合わせてマッチングします。
併せて求人広告を展開し、人材を確保します。

派遣契約の締結

人材がマッチングした場合、派遣契約を締結します。

就業開始

派遣スタッフの就労状況を定期的に確認します。
直接雇用への切り替えも可能です。

同一労働同一賃金について

− 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保について −

  1. 2020年4月1日施行 労働者派遣法改正の概要
    平成30年労働者派遣法改正の概要<同一労働同一賃金>PDF
  2. 2020年4月1日以降、労働者派遣をおこなう場合、
    以下の①または②の待遇決定方式により、従業員との公正な待遇の確保が必要になります。

    ①派遣先均等・均衡方式・・・派遣先の同等業務を行う従業員と公正な待遇の確保をする場合
    契約の締結前に情報提供をして頂く必要があります。
    参考資料:比較対象労働者の待遇等に関する情報提供(様式第25)

    ②労使協定方式・・・派遣元の同等業務をおこなう従業員と公正な待遇の確保をする場合
    派遣元と派遣労働者で合意した労使協定で派遣労働者の待遇を決定する必要があります。
    さらに、今回の改正は、派遣労働者に対して確保しなければならない待遇が定められています。  

 ≪ 参考資料 ≫
参考元:厚生労働省HP「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
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